売買契約のときにお客様から売主に支払われる代金のことを指します。
契約締結時に手付金を支払い、必要ならば「中間金」、「残代金」という支払いの流れになります。代金の5%〜20%が一般的です。
手付金には、「認証手付」「違約手付」「解約手付」の3種類があります。
特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合は、解約手付となります。
不動産取引の安全のために、(社)全国宅地建物取引業保証協会や(社)不動産保証協会などが実施しているのが手付金保証制度です。
不動産取引で、売主が宅建業者に手付金などの前金の金額制限、保全措置の義務付けなどを実施していますが、仲介会社などを通した個人の売主と買主の取引には、規制がされていないために定められた制度です。
保証対象は指定流通機構(レインズ)に登録された媒介物件の住宅と居住用宅地。保証限度額は、1,000万円または代金の20%のうち、低い金額が選択されます。
住宅瑕疵担保責任保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、(財)住宅保証機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
さらに、消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合等は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
詳しくは「
財団法人住宅保証機構」のサイトをご覧ください。
GVA導入物件のみ、一般社団法人住宅構造・基礎・地盤保証支援機構の地震性能保証契約を選択することができます。
これはGVAの製造品質管理体制、地震・復元力性能の優秀性に加え、導入工務店の設計・施行・管理体制を機構が評価した結果です。
当社でGVAを設置すれば、地震性能保証も付加されておりますので、まさに備えあれば憂いなしとなります。
詳しくは「
GVA工法」のサイトをご覧ください。
白蟻防除工事保証とは、万が一保証期間に表示種類のシロアリ被害が発生した場合、駆除処理を無料で行うと共に、被害にあってしまった部位を修理させていただくというものです。当社で木造住宅を建築して頂く場合、もれなくこの保証を付けさせていただいておりますので安心です。
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